病院(クリニックなどの医療機関)で処方箋をもらったのに、つい忙しくて薬局に行けず「気づいたら期限切れ……」なんてことはありませんか?
処方箋には、発行日を含めて4日間の有効期限が定められています。有効期限を過ぎると、原則として薬を受け取ることができません。
期限切れになってしまった場合、再発行には再診料や処方箋料がかかることもあり、思わぬ出費や手間につながります。
実際に私は、有効期限を知らずに処方箋を無駄にしてしまい、再発行をお願いした経験があります。そのとき、「どうして処方箋にはこんな短い期限があるのだろう?」と疑問に思いました。
本記事では、処方箋の有効期限の仕組みや注意点、期限切れの具体的な対処法を、体験談を交えながら解説します。
処方箋の有効期限とは?期限切れでも使える?

処方箋の有効期限は、発行日を含めて4日間です。期限を過ぎると処方箋は無効となり、薬を受け取ることはできません。
注意が必要なのは、土日や祝日も期限に含まれることです。
例えば、金曜日に発行された処方箋は、週明けの月曜日までしか有効ではありません。私はこれを知らずに「週明けに行けばいいだろう」と思い込み、期限切れにしてしまったことがあります。
薬剤師が期限切れの処方箋で調剤することはできません。処方箋の期限が切れた際は、再発行が必要になります。
処方箋は期限を過ぎると無効扱いとなり、再発行の手間が発生します。薬をスムーズに受け取るためにも、必ず有効期限内に薬局へ提出することを心がけましょう。
処方箋が期限切れになった場合の対処法

処方箋の有効期限が切れてしまった場合、医療機関に相談します。そして、必要に応じて再発行を依頼することが大切です。
期限切れになった際の対応は、次のようになります。
医療機関を再受診し、処方箋を再発行してもらう
処方箋の有効期限が切れた場合、原則として医療機関を再受診し、新しい処方箋を出してもらう必要があります。
ただし、再受診には再び診察料などの費用がかかります。処方箋の再発行は健康保険の対象外とされており、通常は全額自己負担(例:自費再診料+自費処方箋料)になる点に注意が必要です。
こうしたルールには、処方箋の不正利用を防ぐ目的も含まれています。平成22年9月30日の厚生労働省の事務連絡でも「原則自己負担」とするよう通達が出されています。
また、医師法第20条では「無診察治療の禁止」が規定されており、診察なしで処方箋を再発行することは原則できません。ただし、印字ミスや提出忘れといった軽微な事情に限り、医師の責任判断で再発行が認められるケースもあります。
このような厚生労働省の通達を背景に、再発行は原則自費扱いとされ、医療機関の運用も厳格化が進んでいます。対応は医療機関によって異なるため、まずは処方箋の発行元に確認することが大切です。
再発行した処方箋を薬局へ持っていく
再発行された処方箋は、必ず有効期限内に薬局へ提出し、薬を受け取る必要があります。期限を過ぎてしまうと再び無効になるため注意が必要です。なお、再発行された処方箋であっても、薬局での調剤には健康保険が適用されます。
また、処方箋の期限切れが薬局で判明した場合でも、薬局での再発行はできません。再発行は必ず医療機関で行う必要があります。
ただし、処方箋を発行した医療機関と薬局が隣接している場合、薬局の協力で再発行の手続きが円滑に進むことがあります。
まとめ:処方箋は必ず期限内に提出を
処方箋の有効期限は「発行日を含めて4日間」と法律で定められており、土日や祝日も含まれます。期限を過ぎると無効となり、薬を受け取ることができません。
もし期限が切れてしまった場合は、原則として再受診し、新しい処方箋を発行してもらう必要があります。その際は再診料や処方箋料が自己負担になることが多く、余計な出費や手間が発生します。
私自身も有効期限をうっかり過ぎてしまい、再受診や余計な費用が発生した経験があります。
期限を守ることは安全な治療のために欠かせないルール。薬をスムーズに受け取るためにも、処方箋は必ず期限内に薬局へ提出するよう心がけましょう。
また、仕事や旅行などで期限内に薬を受け取れないと分かっている場合は、あらかじめ医師に相談しておくと安心です。